Brexit: EU離脱国民投票後の知的財産権をめぐる動き

2016年6月23日、イギリスではEU離脱へと向けた国民投票が賛成多数で可決されました。実際の離脱プロセスまでの道のりは長く、知財に対する早急の変革はありません。

しかしイギリスとEUとの離脱交渉が進むにつれていくつかの変革は発生します。

我々EIPは離脱プロセスを注意深くモニタリングし、最新情報を適宜ウェブサイトに掲載いたします。また現時点での確実な情報として下記二点をお伝えします:

欧州特許

ヨーロッパ特許庁はEUの機関ではなく、EUから独立した存在です。

イギリスがEPC(ヨーロッパ特許条約)からも離脱するという計画は有りません。よってEU離脱後も、欧州特許を取得してイギリスへ有効化するというこれまで通りのやり方でイギリス国内での特許権保護が可能です。EIPは引き続き、ヨーロッパ特許出願手続きのお手伝いをさせて頂きます。

欧州商標(EUTM)と欧州登録意匠

これらはEU全域に渡る権利なため、EU離脱後にイギリスがどの様に扱われるかはまだ明確に決定されていません。しかし現時点では、これらの権利はイギリス国内でこれまでと変わらず権利保護されており、EU離脱にまつわる諸問題が解決される数年間は確実に保護され続けます。イギリス保護も含めた商標および意匠のEU新規出願は今のところこれまでと同じ様に出願することが可能です。我々は移行プロセスが決定され次第、イギリス国内での権利保護のために顧客の皆さまが取るべき手段をアドバイスさせて頂きます。

EIPの商標意匠弁理士はEU離脱後以降もこれまでと変わらず、我々のドイツオフィスを通じてヨーロッパ商標(EUTM)およびヨーロッパ登録意匠の戦略アドバイス/出願/代理のお手伝いをさせて頂きます。

特許: 欧州単一特許(UPC)

イギリスおよびEUにおける特許権にとってもっとも重大なインパクトは、UP(欧州単一特許)およびUPC(欧州統一特許裁判所)に関わるものであろう。EPO(欧州特許庁)が付与するEP(欧州特許)は複数の条約締結国[1]をカバーするが、その本質は”国内特許の束”である。これは、EPはその権利登録後に各国特許として扱われるということを意味する。EPOに対する単一申立手続きのみでEP権利化を阻止出来る9ヶ月の期間が過ぎた後、ある1カ国における特許権侵害/無効の認定はその他のEPテリトリーにおける侵害/無効認定に何ら影響を及ぼさない(現状、単一の特許権および単一の裁判所は存在しない)。

近年、EUは単一的な効果を持つ特許(EUTM〈欧州連合商標〉における商標と同様にEU全域に効力を持つ特許)制度及び統一特許裁判所(単一特許の権利期間存続中ヨーロッパ全域に渡り、侵害及び/もしくは無効認定を下すことが出来る)の創設に向けて努力してきた。

UPおよびUPCの本格始動はEU加盟国のUPC条約批准如何による。イギリス国民投票以前は2017年度中[2]に本格始動が可能と思われていたが、イギリスの条約批准が要と考えられていたことからこのスケジュールは遅れると考えられる。もしくはイギリスがUPおよびUPCの保護/管轄領域から外れることの重要性を考慮し、制度そのもの自体の中止案も検討されている。

[1]欧州特許条約の締結国数はEU加盟国数を上回る。
[2]移行期間の開始時期を考慮に入れなかった場合。

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