EIPとは

私たちEIPは、お客様の重要な特許案件を取り扱う特許事務所です。私たちは、豊かな専門知識と決してあきらめない強い意志をもってお客様のご要望にお応えし、お客様にとって最良な結果をお届けすることを、業務に携わる心構えの核として常に心がけています。数々の成功実績により、今日EIPは世界をリードする特許事務所のひとつとして認められるまでに至りました。EIPの専門チームには弁理士と訴訟弁護士が備えており、英国、ドイツ、スウェーデン、米国で事業を展開しています。

おかげさまで2023年、EIPはManaging IPよりEuropean Patent Contentious Firm of the Yearに、またFinancial Timesより4年連続でEurope’s Leading Patent Law Firmに選ばれました。特に2023年には4分野においてGoldを受賞いたしました。Legal 500、Chambers & Partners、IAM Patent 1000、JUVE Patentなどといった数々の団体が、EIPを推薦しています。

EIPの事務所

・欧州オフィス:英国(ロンドン、リーズ、バース、カーディフ)/ ドイツ(デュッセルドルフ)/ スウェーデン(ストックホーム)

・米国オフィス:コロラド州 デンバー

基本業務

・特許出願明細書の作成及び特許庁への特許出願。

・登録異議、取り消しの申し立て。

・知的財産権訴訟、特許実施許諾、紛争処理、商業契約。

・知的財産権侵害、有効性に関する調査。

・知的財産ポートフォリオの管理、構築に関する戦略的アドバイス。

アプローチ

EIPでは、高度な専門知識がクライアントへの上質なサービスの提供に繋がると考え、6つのテクノロジーグループが、6つの分野でサービスを提供しています。各分野の担当者は、高度な法的、技術的知識を有し、クライアントとの円滑なコミュニケーションを基に、知的財産権に関わるあらゆるサービス提供をしています。

統一特許裁判所 (UPC)・EIP Amar

ご存じの通り、2023年6月1日をもって統一特許裁判所が開始しました。ドイツ・イギリスで活発に特許訴訟に組み込む弊所は、フランスの知的財産訴訟の経験が豊かなAmar Goussu Staub知的財産法律事務所との連携EIP Amarで、言語や地域を問わず、統一特許裁判所における訴訟を取り扱う事が出来ます。